三重県、四日市市、滋賀県、岐阜県の理・美容所検査確認済証 について
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三重県出張理容・出張美容に関する指導要綱の策定について
さくらでは、理容師法第11条第1項又は美容師法第11条第1項に基づき
理容所又は美容所の開設の届出をし、理容師法第11条の2又は美容師法第12条の規定に基づき保健所の検査を受けて営業を行っております。
なお、出張業務届を施設様へ提出が必要になる場合は店舗をもたず、出張理容、出張美容業務を行っている理容師、美容師になります。
さくらは保健所の許可を得た店舗自体が施設様へお伺いするので出張業務届の提出は必要ありません。
もし、理・美容所検査確認済証が必要であればコピーをお送りしますのでお気軽にお申し付けください。
(三重県津保健所・四日市市保健所・滋賀県甲賀保健所・岐阜県西濃保健所届出済)
また、ご不明な点等ございましたら何なりとご連絡くださいますようお願い申し上げます